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自治体・公営企業の記事

公営企業会計と消費税の実務

自治体・公営企業

資本費平準化債とは何か — 発行額を決めるのは減価償却費相当額です

供用開始後の施設に係る企業債の元金償還金が減価償却費相当額を著しく超え、かつ経営上の収支に著しい影響が生じている場合に、その超える額を対象にできる公営企業債です。定義の括弧書きを読み落とすと発行可能額を多く見積もります。令和8年度の基準の原文で確認します。

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使わなくなった施設は除却か減損か — 決め手は廃止の意思決定です

使わなくなった施設を除却で落とすか減損で落とすかは、選べる処理ではありません。廃止を決めたか、そして実際に使用をやめたかで決まります。決めていなければ遊休資産として減損の判定に進みます。営業費用と特別損失のどちらに出るかも変わります。総務省の原文で整理します。

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下水道事業の法適化 — 適用していないと財政措置の対象から外れます

下水道事業への地方公営企業法の適用は、高資本費対策の繰出し(令和8年度分算定から)と資本費平準化債(通知では令和7年度から)の要件になりました。外れるのは2つの例外だけです。移行事務にどれだけかかるかを、総務省のマニュアルと基準の原文で整理します。

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公営企業の特定収入 — 繰入金や企業債で仕入税額控除が減ります

一般会計繰入金や国庫補助金がある公営企業は、払った消費税の一部が控除できなくなります。特別会計ごとに判定すること、企業債の元金償還に充てる繰入金の扱い、減価償却費に充てる補助金が対象から外れること、使途の特定を自分の側で行う手順までを整理します。

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